退去の連絡する際に管理会社へ伝えること
・「敷金は全額返して下さい」と言う
・「クリーニング代等を差し引いた金額を返します」と言われたら「すべて自然消耗です」と言う
・「賃貸住宅原状回復ガイドラインに従ってほしい」と伝える
・色々言ってきても聞き入れてはいけない
契約書に「壁紙の張替え、クリーニング代は負担すること」と記載があっても法律的に無効
これらは「現状回復」であり、家主が負担すべきこと
・「現状回復」が家主負担である旨は、国土交通省のガイドラインにも制定されている
普通に暮らしていたならば(通常の使用を超えるような使用による消耗でないならば)、
賃借人が負担すべきではない
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
・受け入れてもらえない場合は「少額訴訟」を起こす
・費用は1万円程度
・裁判は1日で終わる
少額訴訟とは
●少額訴訟とは
・支払い請求額が60万円以下の時にのみ起こせる
・簡易裁判所で行う特別訴訟
・弁護士に依頼すると赤字になってしまう案件のための制度
●訴訟に向けて必要なこと
・管理会社の登記事項証明書など。詳細は以下を参照
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_08/index.html
・ 登記事項証明書はオンラインで請求(取得)することができる
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
●注意点
・お金の請求しかできない
・年間10件しかできない
・控訴はできない
●その他
・「少額訴訟」は「教示」のため、裁判所で割と丁寧に教えてもらえるとのこと
┗横浜でいうと日本大通り駅の近くに横浜簡易裁判所がある