引っ越し時に敷金を取り戻す方法

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退去の連絡する際に管理会社へ伝えること

・「敷金は全額返して下さい」と言う

・「クリーニング代等を差し引いた金額を返します」と言われたら「すべて自然消耗です」と言う

・「賃貸住宅原状回復ガイドラインに従ってほしい」と伝える

・色々言ってきても聞き入れてはいけない
 契約書に「壁紙の張替え、クリーニング代は負担すること」と記載があっても法律的に無効
 これらは「現状回復」であり、家主が負担すべきこと

・「現状回復」が家主負担である旨は、国土交通省のガイドラインにも制定されている
  普通に暮らしていたならば(通常の使用を超えるような使用による消耗でないならば)、
  賃借人が負担すべきではない
 
 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

・受け入れてもらえない場合は「少額訴訟」を起こす
 ・費用は1万円程度
 ・裁判は1日で終わる

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少額訴訟とは

●少額訴訟とは
・支払い請求額が60万円以下の時にのみ起こせる
・簡易裁判所で行う特別訴訟
・弁護士に依頼すると赤字になってしまう案件のための制度

●訴訟に向けて必要なこと
・管理会社の登記事項証明書など。詳細は以下を参照
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_08/index.html

・ 登記事項証明書はオンラインで請求(取得)することができる
  http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

●注意点
・お金の請求しかできない
・年間10件しかできない
・控訴はできない

●その他
・「少額訴訟」は「教示」のため、裁判所で割と丁寧に教えてもらえるとのこと
 ┗横浜でいうと日本大通り駅の近くに横浜簡易裁判所がある

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