【書籍】会社員のための「使える」労働法

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パワハラに該当する行為

・身体的な攻撃
 ・丸めたポスターで頭を叩く等
・精神的な攻撃
 ・同僚の目の前で叱責される
 ・他の職員を宛先に含めてメールで罵倒される等
 ・「お前はバカ」、「お前は高卒だから~」等の仕事とは無関係の人格否定
 ・机を叩く等をして暴力的に叱る
・etc
 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/28guidebook_zentai.pdf
 ┗第2章 職場におけるパワーハラスメント
  ┗2 パワーハラスメントの分類

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セクハラに該当する行為

・下ネタを言う
・「生理か」や「更年期か」と言う
・「女には仕事を任せられない」、「女だからお茶くみやって」と言う
・性生活について質問する
・身体を執拗に見る、不必要にさわる
・食事やデートに執拗に誘う
・性的な電話やメールをする
・カラオケでデュエット強要
・性的な噂を流す
・etc
 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/28guidebook_zentai.pdf
 ┗第1章 職場におけるセクシュアルハラスメント
  ┗3 セクシュアルハラスメントの判断基準
   ┗⑶ セクシュアルハラスメントになり得る言動

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パワハラ、セクハラで訴えるために記録を取る

1.メモで記録
・出勤時刻や退社時刻
・いつ・どんなパワハラ、セクハラを受けたのか
  https://www.amazon.co.jp/しごとダイアリー2-NPO法人POSSE/dp/4906708536

2.ICレコーダー等で記録

3.医者の診断書を取得

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弁護士に相談する

弁護士に依頼して会社と争う場合に相談する

1.自分で弁護士を探しても、だいたいハズレを引く
・弁護士は個人を相手にしても儲からないため、やる気を出さない
・多くの弁護士は労働に関する裁判をしたことが無い
・多くの弁護士の顧客は大企業。よって考え方が大企業寄り
・会社の産業医も「経営者側」なのであまり信用できない

2.弁護団の弁護士は労働者寄りで弁護を引き受けてくれる
・ブラック企業被害対策弁護団
 http://black-taisaku-bengodan.jp/
・日本労働弁護団
 http://roudou-bengodan.org/

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コミュニティ・ユニオンに相談する

・会社と交渉したいときに利用
・企業の枠を超えた「労働組合」
・個人で相談、加入が可能
・労働組合法により、会社はコミュニティ・ユニオンとの交渉を拒むことができない
・助け合いの精神で運営されている

・総合サポートユニオン
  http://sougou-u.jp/
・ブラック企業ユニオン
  http://bku.jp/
・コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク
  https://cunn.online/

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NPO法人に相談する

・著者が代表を務めるNPO法人
 http://www.npoposse.jp/
・困窮者に対して、生活保護取得のアドバイス等を支援
 https://www.npomoyai.or.jp/
・困窮者に対して、支援活動を行う社会福祉士の団体
 http://www.hotplus.or.jp/

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サービス残業の未払い残業代を請求する場合

1.証拠を作る(メモ等)

2.自分自身で会社に未払い残業代を請求する
・Eメール or 内容証明郵便

上記を実施し会社側に支払う意志が無いことを明確にした上で、

3.証拠(メモ等)をもって「労働基準監督署」に「申告」の手続きをする
・「相談したい」と言うと相手にされない場合あり。よってちゃんと「申告」をする
・はじめに案内される「総合相談窓口」はただのアルバイト。適当なことを言う場合あり
※請求できるのは請求してから過去2年分のみ。

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三六協定を結んでいてもサービス残業は違法

・三六協定を結んでいれば残業をさせても「罰せられない」だけ
・残業代は支払わないといけない

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会社に行きたくないと思ったら

1.診断書を入手するため「労災指定病院」へ行く
・パワハラやセクハラ、長時間労働によるうつ病の場合、仕事が原因のため「労災」になる
・労災指定病院は以下で検索
 https://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/
・労災として認めらた場合、治療費が無料になる。
 さらにうつ病等の精神疾患の場合、半年間は以下が貰える
 ・休業補償給付
 ・休業特別支給
・労災として認められない場合、健康保険の「傷病手当金」を受給するようにする
・何かと有利になるため、なるべく労災と認められるように頑張る

2.診断書を持って会社に休職願いを提出する

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有休は「言うだけ」で取れる

・会社は基本的に有給申請を拒むことができない
・会社には「時期変更権」という「お願いする権利」があるのみ

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「自己都合」で退職するのは不利

1.会社の違法行為により退職したとしても、自己都合だと裁判や団体交渉の際に不利になる

2.円満退社なんてする必要はない
・退職の意志は2週間前に伝えればよい(民法627条)
・会社に問題がある場合は2週間すら待たずに即座に退職しても良い
 ・会社から損害賠償請求をされることは無い
 ・退職を理由に会社が損害賠償請求をするのは違法
 ・仮に請求された場合、請求し返せば逆に慰謝料をGETできる
・有休はすべて消化する
・賠償請求をする(労災を認められていればやりやすい)

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