【書籍】知らないと損する給与明細

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「給与所得控除」と「税率」と「控除額」について

●給与所得控除
「給与支払総額」によって決まる 。多くの人は「360万円~660万円」に当てはまると思われる


https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm

●税率と控除額
「課税される所得金額」によって決まる 。
「課税される所得金額」とは「給与支払総額」から「給与所得控除」と「所得控除」を
引いた金額。
多くの人は「195万円~330万円」に当てはまると思われる



https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

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所得税における所得控除(計14種類)について

・基礎控除 48万円
・社会保険料控除 支払った社会保険料の全額(例:90万円)
・etc12種類

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所得税と住民税の計算方法

①給与支払総額 – 給与所得控除 – 所得控除 = 所得金額
②所得金額 × 税率 – 控除額 = 所得税(住民税も同様)

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所得税の計算例

※ここでは例として「給与支払総額が500万円」「所得控除が130万円の場合」を記載

給与支払総額が「360万円~660万円」に該当することもあり、
「給与所得控除は144万円
つまり

500万円144万円130万円 = 226万円(所得金額)

課税される所得金額が「195万円~330万」に該当するため、
税率は10%」で
控除額は9万7500円
つまり

226万円 × 10%9万7500円 = 12万8500円(所得税)

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住民税額の計算例

XXXX

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社会保険料について

以下の合計額によって納める社会保険料が決まる。
4月~6月の
・固定的な賃金(基本給、各種手当、通勤費)
・残業代
・休日出勤手当
 ➡通勤費が高いと納める社会保険料も高くなる

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傷病手当金について

・健康保険から出る
・サラリーマンのみ支給。自営業者は支給無し
・非課税所得。所得税と住民税は掛からない
・恐らく健康保険と厚生年金は支払う必要あり
・支給期間は最長1年6ヶ月(18ヶ月)

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出産育児一時金

・健康保険から出る
・1人あたり42万円を支給(出産費用の東京の平均は約58万円)

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出産手当金

・健康保険から出る
・条件は「会社を休む」、「給与の支払いを受けていない」
・出産を機に退職して育児に専念する場合でも支給される場合あり

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産休中について

・社会保険料(健康保険、厚生年金)が免除になる
・厚生年金は「支払ったもの」として扱ってもらえる
・健康保険に加入している必要あり(=サラリーマンのみの免除してもらえる)

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妊娠検診助成制度

・妊娠期間の検査費用のうち14回分を助成
・金額は自治体によって違う。4万円のところもあれば12万円のところもある

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特定不妊治療費助成金制度

・条件は「42歳まで」、「夫婦合算の所得が730万円まで」
・助成金額は1回15万円
・通算回数は「6回」
・年間助成回数は「制限無し」
・通算助成期間は「制限無し」

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療養補償給付

・労災保険から出る
・労災と認定されると出る。認定するのは労働基準監督署
・仕事等による病気やケガをしたら支給

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休業補償給付

・労災保険から出る
・労災と認定されると出る。認定するのは労働基準監督署
・傷病手当金より色々手厚い
 ・医療費の3割負担が不要になる
 ・支給期間は制限無し(1年6ヶ月以降は「傷病補償年金」に移行)
・うつ病でも認定してもらえるかも???

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介護休業給付金

・雇用保険から出る
・介護で一定期間休むと支給

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再就職手当

・雇用保険から出る
・後述する「就業促進定着手当」と合わせると非常にお得
・ギリギリまで「失業手当(基本手当)」をもらうよりもお得
・条件
 ・ハローワークでの待期期間7日後に就職
 ・再就職先で1年以上働くことが確実
 ・失業手当(基本手当)の支給残日数が2/3以上、または1/3以上残っている

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就業促進定着手当

・雇用保険から出る
・条件
 ・再就職手当を受けた
 ・再就職先に6ヶ月以上雇用された
 ・再就職先の6ヶ月の給料が、前職より低い

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厚生年金

・繰り上げ受給はやってはいけない
・繰り下げ受給はやってもよいかも

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介護関係の制度

・高額医療 高額介護合算療養制度
・高額介護サービス費支給制度
・家族介護慰労金

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